宮古島移住

給与未払い!そんな時はどうしたらよいか?時効の前にやるべきこと!

給与未払い

私が宮古島に移住して、友人らからよく聞いていた話で、

「えぇぇーーー!給与未払いとか、あり得ない!!生活できないじゃーーん!!」と驚いていたのでしが…、まさか自分の身におきるとはーーー!!(笑)

宮古島に移住して間もない頃の昔話になりますが、これから移住を考えている方へ向けて、ご参考までに…。

決して、宮古島だからではなく、どこでもあり得ること。

そんな状況にならないためにも、そして万が一賃金未払いという状況になった場合でも、あきらめず泣き寝入りせずに戦いましょう。

かく言う私は泣き寝入りというか、諦めてしまったので…💦そうならないためにも!!

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未払い賃金の請求はいつまで?時効はあるの?

働いていた会社から、給与が支払われず未払いが起きた場合、従業員は当然ながら給与の未払いを請求することが出来るのですが、この請求権には時効があり、

労働基準法で毎月の給与日より2年間となります。

※退職金の未払いにおいては、5年で時効を迎えます。

現在の民法では、賃金債権(未払い賃金請求権)は1年と定められておりますが、それでは労働者が守られないということで、 労基法が民法の特則として、未払い賃金の請求権が2年と定められておりました。

しかし、2020年4月に民法が改正され、賃金未払い請求権が原則5年となることから、ここで民法と労基法においてねじれが生じてしまいます。

そこで、当面は未払い賃金の請求権は3年、将来的には5年へと検討がされております。

未払い賃金の請求方法は?

自分の大切な時間と労働を提供しているのに、給与が正しく支払われない!!

泣き寝入りしてはいけません!!そのためにも、労働者は最低限の知識を持って、自分の身は自分自身で守らなければ!!

10年前の自分に言ってあげたいーーー(泣)

ですので、これを読んで下さっているあなたは、しっかりと日常から出勤退勤時間、残業代などはしっかりと記載しておきましょう。

まずは労働基準監督署に相談する?

給与が払われない!

「悔しいぃーーーっ!!よしっ!労働基準監督署に行ってやるーーーっ!!」と息巻いて行っても、相談には乗ってくれるでしょうが、まずは会社に対して、未払い賃金を請求する様、言われると思います💦

会社に未払い賃金を請求する

まずは、使用者へ未払い賃金の支払いを請求しましょう。

ただ、円満に会社と話し合いが出来、支払いを確約できれば良いですが、未払い賃金がある場合の多くは、そんな状況ではないことでしょう…。

「払って下さいよ~(泣)」と口頭で言ったり、普通に郵便で請求するのではなく、未払い賃金の請求をするには、

配達証明付きの内容証明郵便

で、送付することです。

内容証明郵便とは、郵便局が、「いつ、誰から誰宛てに、どんな記載内容か」を証明してくれるサービスです。

この時代では、e内容証明(電子内容証明)と言って、インターネットで24時間受付してくれるサービスもありますので、印刷して窓口に行ってという手間が省ける!

なんて便利な世の中…!!

※内容証明の書き方には、1行何字まで、1P何行まで…と言った細かい記載ルールがありますので、詳細は郵便局HPにて。

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日頃からやるべきこと

きちんと出退勤の時間を印字されているタイムカードなどがあればよいのですが、宮古島のような小さな島で、特に農業や建設業など未だに出退勤簿がないところもあります💦

ですので、万が一出退勤簿がないような会社の場合は、きちんとご自分の働いた時間を書き留めておくようにしましょう。

しかし、自分で手書きで書いたようなタイムカードでは、いざ請求しようと思った際に、証拠にならない場合がありますので、業務日誌など出退勤時間を裏付け補完する資料が必要となってきます。

また、毎月いくら支払われていたかが分かるような預金通帳の振込履歴や、毎月の給与明細もすぐには捨てず、いざという時のために保管をしておきましょう。

未払い賃金を請求する際、

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • タイムカード
  • 給与明細
  • 賞与明細

などが必要となります。タイムカードなどは月末に会社へ提出すると思いますが、その前に必ずコピーやスマホカメラで撮影するなど、しっかりと控えを残しておくようにしましょう。

※様々な状況が考えられますので、実際にお困りの際は、弁護士さんなど専門家のサイトで詳細ご確認下さい!!

こんな会社・雇い主にはご注意を!

小さな会社では、労働条件通知書や雇用契約書すら交わされない、口約束だけ・・・ということも多々あります。労働者を雇うのであれば、 本来は会社として用意しなければいけない資料はたくさんあります。

大きな企業であれば、心配無用なことでも、個人経営や小規模な会社では、契約書すら交わされないのが、現実です。

法律上、雇用契約書の交付は義務ではなく、口約束だけでも雇用契約は成立します。ですので雇用契約書を交付しなくても違法ではありませんが、労働条件に関しては、雇用主が労働者に対して、しっかりと明示しなければいけません。それが労働条件通知書です。

ですので、面接の際に給与額や労働時間など細かいことを明示しない会社などは、始めから要注意!!

宮古労働基準監督署

住所:〒906-0013 沖縄県宮古島市平良下里1016−4 平良地方合同庁舎1階
tel:0980-72-2303
fax:0980-72-1846
窓口:月~金 8時30分~17時15分(土曜・日曜・休祝日及び年末年始は閉庁)

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